韓国ではカード賭博は1つのカジノでしか認められていないそうな。
そんな中で例え少額とは言え金銭を賭けてポーカーをすれば、
これは明らかに違法なことであり懲役ないし罰金は免れないわけですが。
とはいえ高々昼飯代ですよ。もしかしたら韓国一の高級料亭で昼飯食べるのを
どっちが支払うかみたいな話な可能性もなくはないですが、
まぁ普通に考えれば1000円程度の賭け事でしょう。
そんなわけで今回の韓国最高裁の原判決破棄には好感が持てます。
法がなぜカード賭博を規制し、またこの件が法で規制すべき行為なのか否かを
きちんと理解し、下された判決だと思います。
話は変わりますが今日のニュース。
どこの県のだか忘れましたがチューリップが800本くらい抜かれる事件が起きてるようです。
こういう馬鹿な事件を見てて思ったのですが、
いっそのことすべての違法行為の刑事罰の上限を死刑にしたらいいんじゃないですかね。
もちろんチューリップ800本抜いた程度(容疑としては器物損壊)で死刑になるわけはありません。
しかし「どうせやったって大した罪には問われない」という心理は絶対にあると思います。
例えば器物損壊の場合「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」となっています。
逆に言えばどんなにチューリップを抜いたところで3年以上にはならないわけです。
(もちろん別に民事裁判も行われるでしょうけど)
しかし、青天井ならばそんなこともありません。
もしかしたらチューリップを抜いただけで死刑になる「可能性」があります。
もしそうなったら怖くないですか?
もちろん前述の通り犯罪者を全部死刑にしろと言ってるわけではありません。
つまり、その時々で裁判長が適切に調整すればいいわけです。
もちろん毎回慎重に裁量を量っていたらとても裁ききれませんから、
別にマニュアルのようなものを用意していてもいいと思います。
「慣例的にチューリップ抜いたくらいじゃ死刑にならない」という見方をされても構いません。
しかし「万が一とはいえ死刑になるかもしれない」ということになれば、
こういう愉快犯的な犯行はなくなるんじゃないかなと思います。
なんでこんな話に飛んだかっていうと、当たり前ですが裁判長って人間がやってるんですよね。
ただ人を機械的に裁くだけなら、裁判長なんて存在はいらないと思うんですよ。
それこそプログラムを組んで、「あれとこれをやった」って入力すれば
「コイツハ懲役8年」とか出力するようにすれば十分だと思うんですよね。
それをわざわざ人間を据えてやっているんですから、
もっと柔軟に対応できるように法改正をしてもいいんじゃないかなーと思ったわけでした。
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